50人未満の企業様を対象とした労働安全衛⽣法による健康管理事業を行っています
活き活きと働ける職場環境を整えることは会社にとってはとても重要です。そうすることで、社員のやる気、生産性の向上、ひいては企業の繁栄に繋がります。長年にわたり、我々は企業の皆様の健康管理をサポートしてきました。産業保健専門家によるきめ細かなサービスをご提供いたします。ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
50人未満の企業様の社員の健康管理はお任せください!
社員に健康診断を実施することは、事業者の実施義務があり、社員は受検する必要があります。労働安全衛生法の定期健康診断は労働者の健康状態の把握、適正配置の確認、また、仕事をすることにより、病気が発生する可能性があるか増悪しないかを診るものです。定期健康診断後は就業判定(通常勤務・就業制限・要休業)を会社の控えとします。その控えは施錠管理のできるキャビネットに5年間(定期健康診断の場合)保管します。
月の残業時間が80時間を超えた場合、事業者は本人の申し出により、医師の面接指導を実施しなければなりません。医師の面接後は医師の就業に関する意見に基づき、本人は健康障害を予防することや会社は職場環境を改善することが求められます。
我々、産業保健専門家が職場に訪問させていただき、転倒が起こりやすい職場になっていないか確認させていただきます。また、対象者に合った健康アドバイスと転倒予防体操もご提案させていただきます。
私たちの想い
日本で働く人の9割が小規模事業場で働いています。しかし産業医を選任する義務がないため、年に一度の健康診断を受けるだけで「保健指導」もなく放置されているのが現状です。私たちは、事業者や働く人、さらにはすべての人々が平和に幸せになることを願って、常に自己研鑽をし、向上心を持って産業保健サービスの提供をいたします。
サービス内容
長年にわたり、50人未満の企業様へ産業保健サービスを提供し続けております。初めてご利用になられるお客様には、懇切丁寧に支援をさせていただきます。
1,ひとつひとつの事業場に合った適切な産業保健サービスの提供
2,事業者、働く人、支援者が良好な関係の構築と維持
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