FAQ

「事業場」と「企業」の違いは何ですか?

「事業場」とは、本社・支店・営業所・工場など各々のことをいいます。「企業」とは、各々の事業場(本社・支店・営業所・工場など)を集めた全体のことをいいます。


医師の意見聴取の「有所見者」の対象はどの範囲ですか?

健康診断結果の異常所見(有所見)』というものに定義や指針等がありません。そのため定期健康診断等の結果、医師の診断が「異常なし」「要精密検査」「要治療」等のうち、「異常なし」以外の者を有所見者とみなしています。一般的には、異常の有無は、数値基準の範囲を外れているもので見ることになります。「経過観察」「再検査」「要精密検査」「要治療」は提出してください。医療機関にもよりますが、「経過観察」も含めます。


人間ドックの結果でも意見聴取をすることはできますか?

定期健康診断結果による医師の意見聴取は、労働安全衛生規則第44条に定められている項目(法定項目)で実施します。人間ドックやがん検診などには定期健康診断の項目以外の項目(法定外項目)が含まれており、それを元に意見聴取をする場合は、労働者の同意を得る必要があります。利用申し込みの下の表に ☑ 欄があります。


医師からの意見聴取や長時間労働者面接が、実施期限を過ぎていても受けられますか?

医師からの意見聴取は健康診断が行われた日から3ヶ月以内に行わなければなりません。また長時間労働者面接は労働者の申出から概ね1ヶ月の間に行われなければなりません。 適切な時期にお申し込みください。コンプライアンスを優先するため、期限を過ぎているものは、要相談とさせてください。


医師からの意見聴取とは何ですか?

健康診断の結果、「医師の診断」欄には、「異常なし」、「要観察」、「要精密検査」、「要治療」 等の記入がされています。 これらの「異常の所見がある」と診断された労働者については、医師からその健康を保持す るために必要な就業上の措置について意見を聴かなければなりません。

(労働安全衛生法第 66 条の 4)


医師から述べられる「意見」とは何ですか?

意見の内容は以下のとおりです。 ・就業区分(1通常勤務、2就業制限、3要休業) ・2と3の就業区分が判定された場合は、就業上の措置の内容 *医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、 作業環境測定の実施、施設や設備の設置や整備、医師の意見の衛生委員会等への報告などの 適切な措置を講じなければなりません。


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【出典】石川労働局  労働安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ

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健診比較

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中尾原稿) 特定健康診査と定期健康診断の違い

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